安全保障部会作成要請書29号 政府宛提出要請書通算126本目 |
自衛隊が国際平和協力活動を的確かつ迅速に行えるよう、 「国際平和協力基本法」を制定していただきたき要請 |
【要請の趣旨】
国際社会の平和・安定を強く願う我が国としては、自衛隊の海外における国際平和協力活
動は、ますます重要となると予想されます。政府も、新防衛大綱(H16・12・10閣議
決定)において、新たな国際安全保障環境に対応するため、自衛隊が国際平和協力活動に主
体的・積極的に取り組む必要性、を規定しております。
そして自衛隊は、2001年の「テロ特措法」、2003年の「イラク復興支援特措法」
に基づき、我が国の自衛隊は現在、ペルシャ湾付近及びイラク領土内において、それぞれ、
地域安定化・イラク復興支援活動に従事しております。そして、これら特措法や1999年
の「周辺事態法」の内容について、我が国の国際信用が傷つく恐れが強い箇所を、改正して
いただきたいことは、別紙の要請書にてお願いに出ておりますので、ここにはふれません。
ここに、お願いに出たこの要請書の要旨は、自衛隊がその「国際平和協力活動」を、的確
かつ迅速に行い、国際社会から一層評価されるよう、これまでの各種特措法をまとめた形の
「国際平和協力基本法」を制定していただきたく、要請する次第であります。
そうした安全保障ないし国際平和協力の為の基本法につき、次のような、項目を立てて、
問題点を指摘しました。
1、仮称「国際平和協力基本法」を早期に制定する必要性
国際社会の要請に基づき、自衛隊を的確・迅速に海外活動に従事させるためには、その
つど特別措置法を制定していては間に合わないので、仮称「国際平和協力基本法」を制定
していただきたいとして、そこに規定する事項を掲げた。
2、自衛隊の任務における国際平和協力活動の位置づけの見直し
現在、国際平和協力活動における自衛隊の任務は、正規の法文の中ではなく、その雑則
や付則の中での規定に過ぎませんが、これは、自衛隊の活動を国際社会へアッピールする
ためにも、また、自衛隊員の意識を向上させるためにも、自衛隊法第3条の条文中にはっ
きりと入れていただきたい。
3、国際平和協力活動における業務の見直し
(1)武器使用基準については、国連の規定に従った、規定を自衛隊法に明記していただ
きたい。
(2)自衛隊の国際平和協力活動と民間ODA活動とは連携するので、自衛隊がODA活
動を警護する「警護任務規定」を明記していただきたい。
4、テロに対する総合的な情報活動の整備
情報体制の整備、防諜のための予防措置、そして「機密保護法」を制定して頂きたい。