交通部会作成要請書第7本目、政府宛提出要請書118本目、平成17年1月7日提出 |
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の 総合的推進に関する法律」の 具体的改正案を御検討いただきたき要請 |
【要請の趣旨】
当団体は、岸信介元総理によって、「政党・派閥・利害・打算の次元を超えて、国家的課題を調査検討する」趣旨で、昭和49年に創設されたものであります。現在、内部に8つの部会がありますが、この交通部会(その前身は、交通教育委員会と交通科学委員会の両委員会)は、20年前に、年間、交通事故死者1万数千人、負傷者が100万人を超えた当時、国民は交通事故は当たり前と感覚が麻痺しているが、これだけの死傷者が出ていることは、大きな国家的課題である、との認識から、この交通部会が作られ、これまでにも6本の要請書を、政府へ提出してきております。
近年は、警察庁はじめ地方自治体警察の御努力等もあり、年間の死者は8000人を切り、負傷者もやや減少してきており、結構なことです。しかし、ここで問題なのは、たしかに、自動車による死傷者は減ってきておりますが、その反面、近年特に、自転車がらみの事故は増えている、という実態であります。
そこで、当団体の交通部会では近年、特に自転車問題に焦点を当てて研究してまいりました。すなわち、我が国の自転車保有台数は、2001年時点で、8500万台にも及んでいるにもかかわらず、自転車の道路交通環境、走行空間、駐車空間、いずれも劣悪で、世界先進国の中でも、最下位クラスに位置しております。
我が国には昭和55年制定の「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(以下、「自転車法」と略称する)がありますが、上述の増加する「自転車がらみの事故」を減少させるためには、いまや、この「自転車法」を抜本的に見直す必要があると考え、ここに、その改正案を提起した次第であります。詳細は、本文の改正条文案を見ていただきますが、いまその要旨を挙げますと、
1、「自転車法」第3条にいう「国及び地方公共団体の責務」を実効あらしめるため、国は自転車問題対策の基本計画を作成し、これに基づき地方公共団体は実施計画を作成する。
2、自転車問題対策の内容として、a.自転車利用の促進にかかる諸施策の推進。b.走行空間、駐車空間の確保。c.自転車と他の交通機関との一体的利用の促進。f.自転車製品の安全性の確保。g.安全性の高い自転車の開発促進。h.自転車の防犯対策、等々。
3、自転車駐車場に、自動2輪車が駐車できるようにする。
4、鉄道事業者は、駅付近に自転車等駐車場を自ら設置するか、設置に協力することの規定。
5、義務教育における交通安全教育の推進。
6、自転車利用者に、定時に点検整備を行い、また損害賠償保険に加入するようにする。
7、粗悪自転車の横行に対し、自転車輸入業者や販売業者に関する規定を整備する。
8、改訂「自転車法」に違反したものに、地方自治体は、10万円以下の行政制裁金を課する。