教育部会作成要請書32号、政府宛要請書通算94本目、平成11年6月8日提出
「日の丸」「君が代」を国旗・国歌として
法制化することを求める要請

【要請の趣旨】

 学年末、学年始めの3、4月は卒業・入学式と学校行事にとって最も重要な時期にあたります。保護者は子供の成長の節目として学校への関心が高まる季節です。
 本来、子供の成長を祝うべきこの時期、マスコミの報道は専ら卒業・入学式における日の丸掲揚、君が代斉唱が式場において正常に行われたか否かに集中します。全国的には学習指導要領に基づいて式典は厳粛かつ意義あるものとして執行されており、この上に立って、各学校においてはこの式典を思い出多いものとするために、運営上の配慮が払われてきました。校長を中心に教職員が一致して教育指導にあたっている学校においては、これが普通の式典であり、保護者の求めるものでもあります。
 近年、卒業・入学式をめぐって、一部地域において校長と教職員、校長と生徒会または学校と地域の一部団体との間に、日の丸、君が代の式典での扱いをめぐって不正常な事態が生じています。この中から本年(平成11年)は高等学校校長の自殺という事態にまで立ち至りましたが、これは氷山の一角との指摘もあります。
 日の丸、君が代については、戦後独立を達成して以来、後述してありますように、昭和33年以降今日までの学習指導要領においてその扱いが定められており、改訂年次を重ねる中で改善されてきました。この経過において上記の如き事態が派生してきましたが、これも後述しておりますような理由によって組織的に展開されました。
 この中で歴史認識の問題は措くとして、法的根拠を問うものがあります。これに対しては、既に学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律並びに学習指導要領の告示によって、この遵守義務を負う学校・教職員については最高裁の判例もあり、論議は尽きていますが、現実には「現場の自主性」、「行政側の不作為」によってこの遵守義務が形骸化している地域が存在します。
 こうした事態に対処するためには、「学習指導要領の法的拘束性」では学校のみの対応ということになり、本来各国に見られるような国旗の取り扱いには広がらないのではないかとの指摘もあります。
 国旗、国歌の法制化によって、国・公行政機関および公共建物、交通機関が通年または国民の祝日等に国旗を掲揚し、各種式典においても国旗掲揚と国歌の斉唱が行われることが望まれます。このことが結果として学校における不正常な事態を解消することにもなることが期待されます。さらに民間、各戸での奨励も行えるのではないでしょうか。
 以上が当団体として日の丸、君が代を国旗、国歌として早期に法制化をお願いする趣旨です。

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