交通教育・交通科学両委員会作成要請書4号、政府宛要請書通算89号、平成11年6月8日提出
自転車に関する適用罰則に多くの不備・不合理がありますので道路交通法を改正いただきたき要請

【要請の趣旨】

わが国では、道路交通法・同関連法規において、自転車を自動車と同じく「車両」として規定しているにも拘らず、違反した場合の罰則については、自転車の方が、自動車の方よりも、はるかに重罪となって、刑の均衡を害しておりますので、国は、早急に、こうした法の不合理を是正していただきたく、ここに要請する次第であります。
詳細は、以下の「要請の理由」を見ていただきますが、いま、改正すべき要点をあげますと、

● 道路交通法 第9章 反則行為に関する処理手続の特例
(通則)
第125条 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表の上欄に掲げるものであって、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
・ 右条文内の、(     )内を、削除していただきたい。
● 道路交通法施行令 第8章 反則行為に関する処理手続の特例
(反則行為の種別及び反則金の額)
第45条  法第125条第13項の政令で定める反則行為の種別及び同条第3項の政令で定める反則金の額は、別表第3に定めるとおりとする。
・ 右条文内の、別表第3「反則金額一覧表」の〔車両等の種類〕欄に、〔自転車〕と〔反則金の額〕を、適宜追加していただきたい。
● 反則金の額については、自転車の性格から、〔一律1,000円〕程度という考え方もありますが、金額の点と、関連条文の改正については、専門家にご検討をいただきたい。

ページのトップへ 要請書の全文をお読みになるには 要請書一覧へ