教育部会作成要請書25号、政府宛要請書通算50本目、平成4年1月提出 |
児童の権利に関する条約については、日本の国情から批准しないで頂きたき要請 |
【要請の趣旨】
「児童の権利に関する条約」は、国連総会において採択され、かつ多数の国が署名・批准していることから、わが国も海部内閣で批准する方向を打ち出した。しかし、これを国会承認・内閣批准することはわが国の国情から、教育界に由々しき弊害を惹き起こすので、十分な対応策なしには、これを国会承認・内閣批准しないでいただきたい。
けだし、この「児童の権利に関する条約」の批准を推進している日教組など左翼団体は、「児童の権利に関する条約」の条項が、日本国憲法の条項以上に積極的表現になっている点に目をつけ、また「児童は権利行使の主体たりうる」と解釈して、児童の名に隠れ、左翼教員が陰で教育を操ろうとしており、そうした意図の解説書を教育現場に配布したり、地方議会に働きかけて批准推進の決議を集めている。
もし、迂闊にこれを承認・批准するときは、日教組など左翼組合が再び息を吹き返し、教育の主導権が彼らに握られることは必定である。
条約は、国情・国益によって批准されるべきで、多数国が批准しているからといったムードに流されるべきではない。この条約の提案動機は、発展途上国の児童の保護にあり、アメリカ、ドイツなど先進国は、各種の法ですでに児童の権利が保護されているので批准していないことも留意すべきである。