安全保障部会作成要請書第10本目、政府宛提出要請書16本目、昭和58年10月21日提出
有事法制整備促進につき要請

【要請書全文】

 総理は、ご就任以来、わが国防衛につき、積極的に国民を指導してこられたことは、高く評価し、敬意を表するところであります。
 しかしながら、わが国防衛態勢には、幾多の欠陥があり、当協会は、これまで国防の基本にかかわるいくつかの問題につき、要請してまいりました。
 今回は、有事法制の研究整備につき、当協会の考えをまとめました。御参考にして頂けますれば幸いであります。

    要 請 の 趣 旨

一、有事法制整備の必要性

 1、いやしくも独立国として、有事法制は当然整備すべきもので、これなくして、有事、国民の生命財産を守り、国家を安泰ならしめることはできない。
 しかるに、わが国の憲法ならびに諸法令においては、有事対処の面は、ほとんど考慮されておらず、ただわずかに自衛隊法において、自衛隊の行動、権限についての骨幹的事項ならびに有事、物資の収用、土地の使用等についての規定があるに過ぎず、これとても、細部政令が未だに制定されていないため、実効を挙げることはむずかしい。

 2、万一、現状の法体系のまま、他国の侵略を受け有事となった場合は、国政遂行はもとより、防衛力発揮に重大な支障のあることは、火をみるより明らかである。例えば、

  (1) 民生必需品の配給、民間防衛、船舶運航統制等につき、適切なる措置ができない。また、スパイ防止法がないため、国家機密保持がむずかしい。

  (2) 総理大臣の自衛隊に対する指揮命令はもとより、自衛隊の土地収用、陣地構築、自衛隊機の航空警戒管制、隊員募集、人事管理等に、重大な支障がある。

二、有事法制研究整備の進捗状況

  防衛庁は、昭和52年8月、内閣総理大臣の了承の下に、有事法制の研究を開始し、昭和56年4月、国会に研究成果を中間報告した。
 これによれば、研究の対象を、防衛庁所管の法令(第1分類)、他省庁所管の法令(第2分類)、および所管の明らかでない事項に関する法令(第3分類)の三つに分類し、そのうち、第1分類については、物資収用・土地使用につき検討が進んだが、第2分類は、他省庁との調整事項が多く、検討は進んでいない。第3分類については、未だ研究に着手していないとのことであった。
 仄聞するところ、その後の研究は、ほとんど中断されたままのようで、今年(58年)度防衛白書によってみても、進捗していないことが明らかである。

三、有事法制研究整備促進につき要請

 1、有事法制整備と防衛力整備は、車の両輪の如きものであるにかかわらず、わが国の法制が極めて不備のまま等閑視されていることは、右に述べたとおりである。速やかに、国家として憲法をふまえ、法体系全般にわたり、必要なる措置を講ずべきである。

 2、現在、わが国においては、有事法制についての関心と認識が極めて薄い。中には、すでに制定されていると思うもの、これを不要と思うもの、甚だしきにいたっては、危険なものであるかのように誤解しているもの等、さまざまである。

 3、昭和56年度防衛白書には、「現在わが国をめぐる国際情勢は、早急に有事の際の法制上の具体的措置を、必要とするような緊迫した状況にはない」との見解が述べられているが、現実の情勢は、その上うな悠長なものではなく、極めて厳しいものがある。仮りにそうであっても、有事法制の研究整備こそ、平時において行うべきものであり、有事になってからでは手おくれである。

 4、有事法制のうち、防衛庁関係はその一部に過ぎず、大部は他省庁関係に属するものである。  しかるに、現在、防衛庁のみが研究を進め、他省庁は、漫然として研究にすら着手していないことは、寒心に耐えない。
 有事法制の研究整備は、防衛庁のみに一任すべきものでなく、政府の責任において、内閣官房が中心となって、推進してしかるべきである。
 これを要するに、まず総理自ら、有事法制整備の決意をもって、国民の指導啓発に当たるとともに、防衛庁ならびに各省庁に対し、格別の指導督励を行われたく、ここに要請する。

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